2024年08月11日 (日) 商業施設で。建造物侵入の疑いでも逮捕された盗撮事件
鹿児島県警は1日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、薩摩川内市高江町に住む41歳の会社員の男性を逮捕しました。逮捕の理由は、8月11日に県内の商業施設に入り、20代の女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いです。県警によると、被害を受けた女性が通報し、防犯カメラの映像などからこの男性を特定したということです。
なるほど、今回の事件は逮捕理由が面白い。建物侵入ときました。これはどうなのでしょうか、商業施設での盗撮の場合にそれを適用したということで、考察していきたいと思います。
この事件は、商業施設で20代女性がスカート内をスマートフォンで撮影されるという盗撮被害を受けたものです。被害者はその後、すぐに警察に届け出を行い、警察が防犯カメラなどの証拠を基に容疑者を特定して逮捕に至りました。この一連の流れは、被害者が冷静に対処し、適切な手段をとったことを示しており、その場で犯人を追い詰めるのではなく、警察に任せたという判断は非常に安全な対応と言えるでしょう。
容疑者も切羽詰まった状況で何をするかわからないと考えれば、女性一人で犯罪を指摘するよりこれが一番安全と考えられます。逮捕までに約2か月の時間がかかっていますが、これは警察が慎重に捜査を進め、確実な証拠を集めた結果とも言えます。被害に遭った際、警察が最終的にしっかりと犯人を追跡し、適切な処罰に結びつけてくれるという信頼感が、このような状況では大きな安心材料となります。このあとも余罪など追及してほしいです。
盗撮事件は、その場で犯人を取り押さえることが必ずしも安全とは限りません。犯人が暴力的な行動をとるリスクもありますし、冷静な判断を欠いてしまうと状況を悪化させる可能性があります。被害者の身の安全を最優先に考えると、警察に通報するのがベストな選択です。この事件でも、防犯カメラという重要な証拠があったため、容疑者は特定され逮捕されました。商業施設では防犯カメラが多く設置されていることが一般的で、このような場所では証拠を残しやすく、後の捜査にも役立ちます。
一方で、この事件では「建造物侵入」という容疑でも逮捕されています。一般的には、盗撮事件では「迷惑防止条例違反」や「性的姿態撮影処罰法違反」が適用されることが多いですが、今回はそれに加えて「建造物侵入」の罪も問われている点が興味深いです。商業施設は通常、公共の場所として開放されていますが、許可されていない目的で入る場合や、施設側が求めるルールに反している場合には「建造物侵入」に問われることがあります。このケースでは、商業施設の中で盗撮行為を行うこと自体が不正な目的とみなされ、建造物侵入罪が適用された可能性があります。物でもひとつ購入していればそうはならなかったのでしょうか。
この事件は、被害者が冷静に行動し、警察が迅速に対応したことで犯人が逮捕されたという点で、今後の防犯対策の重要性も改めて浮き彫りにしました。また、商業施設における防犯カメラの設置や、被害者が安全に対処するための啓発活動もますます求められるでしょう。